≪ご旅行条件書≫
(国内募集型企画旅行)

1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
 
2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、当社が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と
      募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に
      関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、ホームページ、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する
      確定書面(以下「最終旅行日程表」という)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。


3,旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社は電話により旅行契約の予約申し込みを受け付けいたします。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、
      当社が指定する期日までに申込書の提出とホームページに記載した申込金(別表-1)の支払いをしていただきます。
      この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社はお申し込はなかったものとして取り扱います。


(別表-1)

旅行代金 お申込金
1万円未満 2.000円
1万円以上 旅行代金の20%



(2)旅行契約は申込金の支払い後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立いたします。
(3)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権
     
を有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者が構成者に対し現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
(6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が
      選任した構成者を契約責任者とみなしま
す。
(7)お申し込み段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得てお客様に
      期限を確認したうえ
で、お待ちいただくことがあります。



4.お申し込み条件
(1)20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が
      当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで
      特別の配慮を必要とする方は,その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な
      範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、
当社がお客様に講じた特別な
      措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合がございます。
     
また、現地事情や関係機関等の状況などにより旅行の安全かつ円滑な実施のために、
      介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、
コースの一部について内容を変更させていただくか、
      またご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。


(4)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、

      旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(5)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(6)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、
      ご参加をお断りする場合があります。

(7)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
 
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、
      当社の責任に関する事項を記載した契約書面
をお渡しします。契約書面はホームページ、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を
      記載した最終旅行日
程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から
      起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開
始日当日にお渡しすることがあります。
 
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行当日(旅行開始前受付時)にお支払いいただきます。その際、既にお支払いいただいた申込金は旅行代金に充当させていただきます。
 
7.旅行代金について
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈がない場合、満12歳以上の方は大人代金、満6歳以上12歳未満の方は小人代金となります。
(2)旅行代金は各コースごとに表示してあります。出発日とご利用人数でご確認ください。

 
8.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送期間の運賃・料金、宿泊費、食事代、入場料・拝観料及び消費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費。
(3)その他ホームページにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
    
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
 
9.旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。

(1)追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(2)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
(3)自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
 
10.旅行契約内容の変更
  当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、
  当初の運行計画によらない
運送サービスの提供その他当社の関与しない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な
  実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあら
かじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との
  因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することが
あります。
  ただし、緊急の場合において止むを得ないときは変更後にご説明いたします。

 
11.旅行代金の額の変更
  当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の額の変更は一切いたしません。

(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、
      その改訂差額だけ旅行代
金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
      15日目にあたる日より前にお客様に通知
いたします。

(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)に定めるところにより、
      その減少額だけ旅行代金を減額します。

(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。

(4)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供をうけられなかった
      旅行サービスに対して取消料、
違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含む)が
      増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず
運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の
      不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ等に記載した場合、
      旅行契約の成立後に当社の責に帰するべき事
由によらず当該利用人員が変更になったときは、
      契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

 
12.お客様の交替
  お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、
    当社に提出していた
だきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、
    この契約に関する一切の権利及
び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に
    応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。


13.取消料
  旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しにになる場合には、ホームページ記載の取消料(別表-2)をいただきます。

(別表-2)


取消日
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
旅行開始日の前日

旅行開始日の当日

旅行開始後の解除及び
無連絡不参加
21日目にあたる日以前 20日前から8日前まで 7日前から

2日前まで
(日帰りは11日前) (日帰りは10日前~8日前)
取消料 無料 申込金の金額 旅行代金の30% 旅行代金の40% 旅行代金の50% 旅行代金の100%
(旅行代金の20%以内)

14.旅行開始前の解除

(1)お客様の解除権

     
①お客様はホームページに記載した取消料(別表-2)をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
        ただし、契約解除
のお申し出は、当社営業時間内にお受けします。

     
②お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除することができます。
       
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21項の表左欄に揚げるものその他の重要なものである場合に限ります。
       
b.第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
       
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、
          旅行の安全かつ円
滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき。
       
d.当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
       
e.当社の責に帰する事由により、ホームページに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。

     
③当社は本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している申込金から所定の取消料を引き払い戻しをいたします。
        取消料が申込
金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の②により、旅行契約が解除されたときは、
        既に収受している申込金の全額を払い
戻しいたします。


(2)当社の解除権

     
①お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、
        本項(1)の①に規
定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

     
②次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
       
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
       
b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
       
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
       
d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
       
e.お客様の人数がホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
          13日目に
あたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
       
f.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、
          あるいはそのおそれが極
めて大きいとき。
       
g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、
          ホームページに記載
した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

     
③当社は本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、既に収受している申込金を違約料に充当しその差額を申し受けます。
          また本項(2)の②
により旅行契約を解除したときは、既に収受している申込金の全額を払い戻しいたします。
 
15.旅行開始後の解除
      (1)お客様の解除権

        ①お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

        ②お客様の責に帰さない事由によりホームページに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、
          お客様は取消料を支払うことなく当該不可
能となった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。

       
③本項(1)の②の場合において、当社は旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に
            係る金額をお客様に払い戻します。
ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、
            当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払
い、又はこれから支払わなければならない費用に
            係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。


    
(2)当社の解除権

        ①当社は、次の項目に該当する場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。

         
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
         
b.お客様が添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により
            団体行動の規律
を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
         
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が
            生じた場合において,旅行の継続が不可能となったとき。

       
②解除の効果及び払い戻し

         
本項(2)の①に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に
          対
して違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、
          当社は旅行代金
のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い、
          またはこらから支
払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。

       
③本項(2)の①のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で
          出発地に戻るための必要な手配をいたし
ます。

       
④当社が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。
          すなわち
お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
 
16.旅行代金の払い戻し

    
(1)当社は「第14項及び第15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が
        生じたときは、旅行開
始前の解除にあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行開始後の解除による払い戻しにあっては
        ホームページに記載した旅行終了日の翌日
から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。

    
(2)本項(1)の規定は、第18項(当社の責任)又は第20項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を
        行使することを
妨げるものではありません。

    
(3)お客様は出発日より1ヶ月以内に当社に払い戻しをお申し出下さい。
 
17.添乗員

  『添乗員同行』表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員が行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた
  日程を円滑に実
施するために必要な業務をいたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。
  添乗員の業務は原則とし
8時から20時までとします。
 
18.当社の責任

   
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、
        お客様に損害を与えたときは、お客様
が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に
        当社に対して通知があった場合に限ります。

   
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。

       
①転変地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

       
②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害。

       
③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

       
④官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

       
⑤自由行動中の事故。

        ⑥食中毒

       
⑦盗難

       
⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・路線変更など、又はこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。


   
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の
        翌日から起算して14日
以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。
        ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円
まで
        (当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)といたします。

 
19.特別補償

    (1)当社は第18項の(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に
        偶然かつ急激な外
来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500万円)
        後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2
万円~20万円)及び通院補償金(1万円~5万円)を、
        また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、
       
1募集企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とする)を支払います。

   
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に
        含まれない場合で、自由行動
中の危険な行為中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。

   
(3)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・
        貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含
む)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に
        定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。

   
(4)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第18項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは
        その金額の限度
額において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。


20.お客様の責任


    (1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を
        受けた場合は当社はお客様
から損害の賠償を申し受けます。


   
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の
        募集型企画旅行契約の内容
について理解するよう努めなければなりません。


   
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが
        提供されたと
認識したときは、現行地において速やかに添乗員、当該旅行サービス提供機関又は当社に申し出なければなりません。


   
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
        この場合において、
これが当社の責に帰するべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、
        お客様は当該費用を当社が指定する期日ま
でに当社の指定する方法で支払わなければなりません。


21.旅程保証


   
(1)当社は、別表-3左欄に揚げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、第7項で定める「旅行代金」に
        別表-3右欄に記載する率を乗じて得た額の変更
補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。
        ただし、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生
することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、
        損害賠償金の全部又は一部として支払います。

   
(2)次に揚げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。

       
①旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
       
②戦乱・暴動・官公署の命令。
       
③欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
       
④遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
       
⑤旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。


   
(3)第14項及び第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、
        当社は変更補償金を支払いません。


   
(4)ホームページに記載した旅行サービスを受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を
        受けることができた場合において
は、当社は変更補償金を支払いません。

    (5)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に
        15%を乗じて得た額を上限
とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がお1人様につき1,000円未満であるときは、
        当社は変更補償金を支払いません。

   
(6)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、
         これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。



(別表-3) 変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金

当社が変更補償金を支払う変更内容 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
①ホームページ又は確定書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
②ホームページ又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設他の目的地の変更 1.0% 2.0%
③ホームページ又は確定書面に記載した運輸機関の等級又は施設のより低いものへの変更 1.0% 2.0%
④ホームページ又は確定書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
⑤ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
⑥ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 1.0% 2.0%
⑦上記①~⑥の変更のうち募集ホームページ又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%



注1:ホームページの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に
     変更が生じたと
きはそれぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2:⑦に掲げる変更については、①~⑥の料率を適用せず、⑦の料率を適用します。
注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注4:④~⑥に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注5:③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
注6:④運送機関の会社名の変更、⑤宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注7:④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。


22.旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページに明示した日となります。
 
23.個人情報の取扱い
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、
お客様がお申込
みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で
利用させていただきます。その他当社は、
当社商品やサービスのご案内にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。